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規約

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大庄地区老人クラブ連絡会規約
目的
第1条 この会は、大庄地区における老人クラブ(以下「単位老人クラブ」という。)相互の連絡調整をはかり、その健全な発展に寄与するとともに、老人福祉の増進に資することを目的とする。
名称
第2条 この会は、大庄地区老人クラブ連絡会(以下「大庄老連」という。)という。
事務所
第3条 この会の事務所は、大庄北生涯学習プラザ内に置く。
組織
第4条 この会は、大庄地区内の単位老人クラブをもって組織する。
事業
第5条 この会は、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 老人クラブの強化育成に関すること
(2) 資料の収集と情報の交換に関すること
(3) 尼崎市社会福祉協議会大庄支部および関係機関等との連絡に関すること。
(4) 会員の教養の向上、健康の増進、生きがい促進並びに地域社会との交流に関すること。
(5) 事業の立案企画及び事業運営又は対応面で重要案件とされる事業については、部会に諮問し、その対応を図るものとする。
2
部会は、次の3部会とし、それぞれの事案について専門的に検討することとする。
(1)ブロック部会(2)女性部会(3)広報部会
役員
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1名(2)副会長3名(3)会計1名(4)監事2名
選任
第7条 会長及び副会長の選任は、ブロック部会で《投票・互選・推薦などの方法により》単位クラブ会長の中から、会長候補として1人以上、及び副会長候補として3人以上推薦し、会長会に諮る。
2
ブロック部会から推薦を受けた候補者については、会長会で信任投票を行い決定し、総会に報告する。
3
会計及び監事は、単位老人クラブ会長の中から会長が委嘱する。
任務
第8条 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3
会計は、この会の収支及び経理事務を掌る。
4
監事は、この会の会計事務執行及び収支の状況を監査する。
役員の任期
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
2
役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
顧問
第10条 この会に顧問を置くことができる。
2
顧問は、会長会の同意を得て、会長が委嘱する。
会議
第11条 会議は、総会(臨時)、会長会、役員会、部会とする。
2
総会、会長会、役員会は、会長が招集し、部会は担当部長が招集する。
3
部会会議及び運営については、別途定める細則による。
総会
第12条 総会は、単位老人クラブ会長並びに別に定める単位代議員数の構成で開催する。
2
代議員の選任は、年度毎に単位クラブの会員数を基準に年度総会の構成員に見合う定数について、会長会へ諮問の上その都度選任とする。
3
総会に議長を置く、議長は出席代議員の互選で定める。
4
総会の議事は、出席代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
5
総会は、毎年1回(臨時)以上開催し、次の事項を審議し議決する。
(1)
年度事業報告及び年度事業計画
(2)
年度決算報告及び年度予算計画
(3)
規約の改廃、その他会長が特に必要と認めた事案
(4)
その他この会の業務に関する重要事項で、会長が必要と認めた事項
慶弔
第13条 この会は、別に定める規程にもとづき慶弔費を支出することができる。
会計
第14条 この会の経費は、分担金、寄付金その他の収入をもって、これに充てる。
2
この会は、特別会計を設けることができる。
3
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(付則) 昭和41年1月19日 施行
  昭和45年4月1日 改正
  昭和59年4月1日 改正
  昭和61年4月1日 改正
  平成8年5月1日 改正
  平成12年5月19日 改正
  平成21年5月22日 改正
  2019年5月22日 改正
大庄地区老人クラブ連絡会弔意規程
(1) 役員および単位老人クラブ会長が死亡したとき。
香料5,000円又は樒一対
(2) 役員および単位老人クラブ会長が、1ヶ月以上病気のため入院したとき
見舞金5,000円又は見舞品
(3) その他会長が特に必要と認めたとき
(4) 上記の規程(1)および(2)の取扱いについては、当該単位老人クラブからの連絡によるものとする。